気仙沼市議会 2022-06-21 令和4年第126回定例会(第4日) 本文 開催日: 2022年06月21日
181: ◎7番(今川 悟君) 私は、これから新しい情報公開で、今まで除外認定でどういうところに家が建っているかという、地番までしっかり申請して、その部分を今後継続して調査していきたいと思っております。
181: ◎7番(今川 悟君) 私は、これから新しい情報公開で、今まで除外認定でどういうところに家が建っているかという、地番までしっかり申請して、その部分を今後継続して調査していきたいと思っております。
市道土樋下道貫線の起点は本吉町土樋下227番1地先、終点につきましては従前の市道菖蒲沢ダム下道貫線から実際の位置に変更はございませんが、今回の路線認定に併せ地番などの再確認をしたところ、本吉町道貫21番1地先から本吉町道貫29番1地先とするものであります。幅員は2.9メートルから18.2メートル、延長は249.1メートルであります。 20ページは資料(1)位置図でございます。
初めに、波路上明戸の区域に編入される区域の字名は、波路上崎野、波路上杉ノ下、波路上瀬向であり、地番は記載のとおりであります。 次に、波路上杉ノ下の区域に編入される区域の字名は、波路上明戸、波路上瀬向、波路上牧、波路上野田であり、地番は記載のとおりであります。 次に、波路上瀬向の区域に編入される区域の字名は、波路上明戸、波路上杉ノ下、波路上牧であり、地番は記載のとおりであります。
現在の公図を基に地番を表記したものであり、本吉町窪から本吉町長根に、本吉町長根から本吉町窪に編入される区域をそれぞれ表示しております。 18ページをお開き願います。 資料(4)区域明細図(2)であり、本吉町三島から本吉町窪に、本吉町三島から本吉町大谷に、本吉町窪から本吉町大谷に編入される区域をそれぞれ表示しております。
その後、令和2年12月の換地処分の公告に伴い、本市から当該地区を本籍地としている方々に対し、本籍の変更のお知らせの文書を郵送しましたが、土地の名称及び地番号の変更のみを伝える内容となっていたことから、私としては、先ほど議員が言ったように、被災した大曲浜地区に長く住まわれていた方々への配慮が不足していたと考えております。
49ページは資料(4)区域明細図(1)、50ページは資料(5)区域明細図(2)であり、現在の公図を基に地番を表記したものであります。 なお、土地改良事業の施工区域における字の変更については、土地改良法第54条の2第1項及び地方自治法施行令第179条の規定により、県が換地処分の公告を行った日の翌日に効力を発生することとなり、本年10月に換地処分を行う予定と伺っております。
議案第35号の気仙沼市内湾地区駐車場条例の一部を改正する条例制定について及び議案第36号の気仙沼市営住宅条例の一部を改正する条例制定については、魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業区域内の登記手続が完了し、地番が確定したことなどから、施設の位置などについて所要の改正を行うものであります。
換地に関しては、田の沢は、昨年3月の権利者会議を経て、12月に新地番での換地処分登記が終了しております。最知は、来月にも権利者会議を予定しており、大谷、杉ノ下についても同様の進捗であります。 完了予定については、昨年8月に東日本大震災復興交付金制度要綱が改正され、制度上、来年度までの事業実施が可能となったことから、来年度中の事業完了を目指し、県と連携し、鋭意取り組んでまいります。
市道面瀬川線の起点を「松崎尾崎109番地先」から「松崎中瀬246番地先」に、終点につきましては、実際の位置に変更はございませんが、今回の路線変更に合わせ終点の地番等を再確認したところ、「松崎下金取21番2地先」が「松崎下金取108番1地先」であることを確認したことから、終点の地番を変更するものであります。
今回の改正については、石巻広域都市計画事業大曲浜地区被災市街地復興土地区画整理事業の換地処分に伴い大曲浜地区の字名、地番が確定したため、条例に規定する矢本海浜緑地パークゴルフ場の位置を東松島市大曲地先県立都市公園矢本海浜緑地内から東松島市みそら1丁目2番地1に改正するものであります。 詳細については、議案参考資料24ページの資料11―1から資料11―2までをご参照願います。
位置につきましては、土地区画整理事業区域内であり、現時点で地番が確定していないことから、丁目などの区域名で記載しております。参考資料には、内湾地区災害公営住宅駐車場の整備状況及び設置場所等を明示しております。 恐れ入りますが、115ページにお戻り願います。 附則でありますが、この条例は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行するものであります。
これらの区域は、新館南及び浦屋敷南に町名を変更するとともに、地番の整理を行うことにより、住所を分かりやすくすることができるため、住居表示施行区域から除外するものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大森秀一議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大森秀一議員) 質疑なしと認めます。
市道弁天町9号線の起点について、実際の起点位置に変更はありませんが、本路線変更に当たり登記図面等を改めて確認したところ、起点位置地番が弁天町二丁目45番ではなく、同字45番1となっていたことから、起点位置地番を変更、終点を「弁天町二丁目187番地先」から「弁天町二丁目187番2地先」に、幅員「10.3メートル~14.2メートル」を「11.5メートル~20.3メートル」に、延長「322.8メートル」を
ですから、そういう1筆台帳を調べれば、このようなケースは防げると思うのですけれども、今回提案された地番の名義人は石巻市となっていたのですか。
◆14番(千葉正幸議員) 農用地の利用計画におきましては、農用地区域と農用地区域外に地番、1筆ごとに区分けされることから、家を建てるためなど、農地からの転用が制限されます。いわゆる農業委員会での農地転用許可なるものです。個人の権利に制限が課されることから、農地所有者に対し、十分な周知と理解が必要と思いますが、対策はどのように考えているのかお伺いします。 ◎吉本貴徳産業部長 お答えいたします。
こちらの保全対象の3軒につきまして、ほぼ同じ7.3メートルの宅地番ということで御理解いただきたいと思います。
これらの区域は、湊西1丁目、湊西2丁目及び湊西3丁目に町名を変更するとともに、地番の整理を行うことにより、住所を分かりやすくすることができるため、住居表示施行区域から除外するものであります。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木村忠良議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
地番につきましては、建物があって、玄関の位置がその敷地の住居表示になりますので、この敷地につきましては建物がないということで玄関がないという状況ですので、地番が確定しないということで……。失礼しました。まず、地番を確定するためには、建物があって、玄関が決まらないと確定しないということでございますので、今回は駐車場のみの整備ということで地番がないという状況でございます。
市道卯名沢佐峯線の起点については、実際の起点位置に変更はありませんが、現在の字名、地番等を確認したところ、「本吉町中島228番」が「本吉町卯名沢14番1」となっていたことから起点地番を変更、終点を「本吉町中島244番地先」から「本吉町中島221番4地先」に、延長「305.8メートル」を「264.2メートル」に変更するものであります。 89ページは資料(1)位置図でございます。
ただ、地番の一部を取得するということで提案されておりますが、そういたしますと、分割登記の手続が出てくると思います。その分割登記の手続の費用は、この3,700万円の中に入っているんでしょうか。それはまた別な形で費用は負担するということになるんでしょうか。